コラム
2020-02-03

知らないと損する葬祭費申請

今回のテーマは葬儀を終えた後の手続の中でも、知らないと損をしてしまうとても大事な制度の一つになります。葬儀代金は残された遺族が支払う高額な費用になる為、少しでも負担が減らせる葬祭費の申請は必ず覚えておきましょう。葬祭費の申請には、国民健康保険加入者適用の「葬祭費」・健康保険加入者適用の「埋葬料」と大きく分けて2種類あります。どちらのお手続きも期限があり2年以内に申請をしないと無効になってしまうのであまり先送りにしていると忘れてしまう恐れがあるので葬儀の手続きの中でも優先順位をあげておきましょう。まずは国民健康保険に関して説明していきます。支払われる金額は1万円~7万円になり、市区町村によって金額は異なります。手続きに必要な物は本人確認書類・申請書類・喪主又は施主の印鑑・葬儀をした際の領収書・お亡くなりになられた方の保険証・葬祭費が振り込まれる際の振込先などになります。郵送でもお手続きできる自治体もあるので手続きに行けない方は相談して負担を少しでも減らしましょう。葬儀費用の給付制度の中でもう一つあるのが会社員が加入していることが多い健康保健です。被保険者が亡くなった際の給付制度が、「埋葬料」もしくは「埋葬費」と呼ばれるもので葬儀費用ではなく、埋葬に必要な費用を給付金として支給してくれる為、霊柩車の費用や火葬にかかった費用、僧侶への謝礼といった支出に対しての費用が対象となります。こちらは自治体ではなく、全国健康保険組合に対しての手続きになり、この健康保険で支給される上限は5万円になります。用意するものは葬祭費と一緒になり、支給までの日数はどちらも1ヵ月ぐらいで指定した口座に振り込まれます。葬儀を終えると張りつめていた緊張感が緩み、疲れがどっと出ている中でこのような手続きをするのは大変だと思いますが葬儀社を頼りながら少しずつ進めて行きましょう。

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